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こんにちは。
平成28年も助成金の改正や新設が
目白押しでしたが
この4月より新設された助成金で
お薦めの助成金があります。
タイトルの通りで
「介護支援取組助成金」
助成金の額は、60万/1社です。
この助成金は、大きな括りで申し上げると
『両立支援等取組助成金』という分類の中の
一つとして位置付けられています。
両立支援。。
つまり
仕事と介護の両立支援の推進の為に
社内で取組を行った事業主に支給されるのです。
具体的に、どのような取組を行えばよいのかを見ていきます。
行うことは大きく下記の①~⑤です。
①労働者の仕事と介護の両立に関する実態を把握します。
⇒厚生労働省が用意した雛型アンケートを用いて実施
②介護に直面する前の労働者への支援
⇒厚生労働省が用意したパワーポイントの研修資料で社内研修を実施
③介護に直面した労働者への支援
⇒介護に直面した従業員のために相談窓口を設けます。
加えて、厚生労働省が用意した周知資料で周知を行う。
④現行の育児介護休業法に則した規定が
就業規則(育児介護休業規程)に規定されていることが必要。
⑤「両立支援のひろば」に介護休業関係の取組を登録する。
⇒両立支援のひろばより、あっという間に登録可能です
一見すると、やることが多いように見えますが
①~③については、
厚生労働省が用意した資料をそのまま使える
④については、
育児介護休業法の法改正に対応していれば
改めて手を加える必要が無い
⑤は、「両立支援のひろば」の趣旨を理解すれば作業です。
一番のポイントは
厚労省が用意した資料を、
ほぼ、そっくりそのまま用いる事でOKという点です。
通常、助成金の書類作成にあたっては
頭を捻りながら作成することが多いものですが
ご丁寧に厚生労働省がその雛型を用意してくれているのです。
従って、手続きとしては非常に簡便に感じますね。
あとは、「介護支援の取組を行う」という
この助成金の本質を理解しながら積極的に活用したいところですね。
この4月からの新らしい助成金ですが
大人気で申請件数もかなりの数ということみたいですよ。
本日もありがとうございました。
また、お付き合い頂ければ幸いです。
それでは。
こんばんは。
ここのところ都内は晴れの日が続いています。
5月は、1年を通して最も過ごしやすい時期かもしれませんね。
雨も少なく、空気もカラッとしていて、適度な気温。
最も好きな月かもしれません。
ちなみに来月は最も嫌いな季節です。
梅雨時期は雨の日が多いですからシンプルに嫌いです。。
さて、今年の10月から
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の
加入要件が拡大される事はご存知でしょうか?
全ての事業者に適用される訳ではありませんが
下記の要件を満たしている
事業所とそこにお勤めの短時間勤務者
(いわゆるパートタイマーさん)については
要件拡大に伴い、加入が義務付けれれる事となります。
<要件①>
・同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の加入者の合計が
1年で6ヶ月以上、500人を超える事が見込まれる事業所
⇒該当の事業所は、特定適用事業所と呼ばれます。
<要件②>
・この特定事業所にお勤めのパートタイマーさん
具体的には、勤務時間・勤務日数が正社員の4分の3未満の方で
かつ、
以下の①~④の全てを満たす方が
適用拡大の対象者となります。
① 週の所定労働時間が20時間以上の方
② 雇用期間が1年以上見込まれる方
③ 賃金の月額が8万8千円以上の方
④ 学生さんではないこと
適用対象となる企業は
ひとまず限定的と言えますが
この適用拡大によって
新たに約25万人の新規加入者の
創出が見込まれるようです。
本日もありがとうございました。
またお付き合い頂ければ幸いです。
それでは。
こんばんは。
今年度の雇用関係助成金の
一覧確認ができる
平成28年度雇用関係助成金のご案内(簡略版)
が厚生労働省から公開されていますね。
平成28年度雇用関係助成金のご案内(簡略版)
⇒12ページ程のリーフレットです。
このリーフレットは、
一つ一つの助成金を深堀りするには
全然情報が足りないのですが
まずは自社で使えそうな助成金を
探る為のツールとしては最適かなと思います。
フローチャート図のような一覧表がついており
それを辿っていくと、ざっくりとではありますが
該当助成金の要件や助成額を把握する事が出来ます。
【フローチャート図】
引用元:
<厚生労働省>平成28年度雇用関係助成金のご案内
このリーフレットで
自社で使えそうな助成金の
おおまかな要件や金額を把握したら
それぞれの助成金単体で出している
申請マニュアル等を確認していく流れとなります。
(単体のマニュアルは分厚いですが。。)
今年度は
・非正規雇用の活用
・高齢者の雇用促進
・女性活躍の推進
等、労働力不足を補う系の
助成金が手厚いような気がしてます。
また、このリーフレット一覧には
何故か?記載ありませんが
・労働時間の適正化を図ったり
・有給休暇の取得促進をしたり
・テレワークの(在宅勤務)に取り組んだり
すると、支給される助成金
「職場意識改善助成金」と言いますが
これらもも充実しています。
有効に活用してみて下さいね。
本日もありがとうございました。
またお付き合い頂ければ幸いです。
それでは。
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