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取扱い業務内容
就業規則は事業主と従業員の間で起こり得る労務管理上の諸問題を適切に判断するための会社のルールブックです。
従業員が10名を超えると就業規則の作成と労働基準監督署への届出が法律で義務付けられていますが、当事務所では労使間の問題は従業員の人数に関わらず発生する可能性があるという位置づけから、人数に捉われずに事業の歩みと共に早い段階で作成する事を推奨しています。
また、助成金の活用をお考えの事業所様もご検討下さい。活用するために、就業規則の作成を必要とする助成金もございます。
従業員が10名以上いる事業所では、就業規則の作成・管轄労働基準監督署への届出が義務付けられています。
インターネットから誰でも労務関連の情報を取得でき、情報が溢れている昨今、義務だからと言って仕方なく就業規則を作るといった姿勢では、労使トラブルを助長しかねません。
当事務所では、現在運用している就業規則のチェックはもちろん、最新の法改正に則った就業規則の作成・変更をしっかりとサポート致します。
ゼロベースからの作成、法改正などの部分的な見直し
柔軟に対応を行っています。
就業規則は会社と従業員を取り仕切るルールブックです。
労務管理・労務トラブル対策は就業規則の作成・見直しが第一歩目です。
インターネットや市販の書籍類の定例型の就業規則はどの業種にも対応出来る反面、一般的な事象しか想定していないため、会社の実態に沿った内容とは言い難い事が多々あります。その内容のまま運用をしていると、いったん労務トラブル等の問題が生じてしまった場合に対応することが困難となります。これらを未然に防止するためには日頃から就業規則を精査、見直しすることが必要不可欠となってきます。
また、昨今の法改正に伴い規程しておくべき条項が漏れていたり、助成金を活用したいと考えている事業所にとっても整備が必要となります。
当事務所ではトラブルを未然に防止するために、必要に応じて事業者様オリジナルの就業規則を作成し、その後もフォローをしっかりと行います。この機会に就業規則の作成・見直しをご検討ください。
当事務所の
簡易就業規則診断を受診してみませんか!?
当事務所では、企業における人事・労務管理に関する「主要な項目に回答」頂くことでリスク判定を行う、簡易的な「労務リスク診断ツール」を無料にてご提供しております。
是非、ご活用ください。
事業所で働く従業員の数が10人未満になることがあっても常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。この場合の「労働者」は、正社員のほか、パートタイム労働者や臨時のアルバイト等雇用形態にかかわらずすべての者を含みます。また、企業単位での作成ではなく、事業所単位での作成という点もポイントです!
就業規則は誰に適用されるのか定められていない場合、原則としてすべての労働者に適用されます。そのためパートタイム労働者等の非正規従業員のように、正社員などの正規従業員のような労働条件が異なる労働者と同じ就業規則が適用されると、のちのち様々な問題やトラブルが生じる可能性があります。そのため就業規則は適用範囲を明確にし従業員の区分ごとに作成することが望ましいと考えられます。
①絶対的必要記載事項(必ず記載)
②相対的必要記載事項(制度として実施する場合は記載)
③任意記載事項(自由に記載)
任意記載事項い関しては、労働基準法に規制はありませんのでそれに反しない限りにおいて自由に記載できます。例えば就業規則の基本精神を宣言した規定や会社の理念や社是など、従業員に伝えておきたいことを記載できます。
就業規則は法令や労働協約に反してはなりません。これらに反する部分は無効となり、法令や労働協約の条件に引き上げられます。
【労働契約と法令等の効力関係図】
法令(優先)≧労働協約(優先)≧就業規則(優先)≧個別労働契約
①モデル規定を使うと実態に合っていないルールが会社のルールになる恐れ。
最近はモデル就業規則が簡単に手に入りますがこれをそのまま使った場合に最も危険な点は、主に相対的記載事項にあります。相対的記載事項は会社が定めをする場合に記載しなければならない事項です。これをそのままモデル就業規則を使ってしまうと、どうなるでしょう?会社が定めたつもりがない事項までも知らないうちに定められてしまいます。会社の実態に合わせた内容を規定する必要があります。
②モデル就業規則を作成した時点での法令にしか対応していない。
モデル就業規則は法令違反がないことを念頭に作成されています。ここで気をつけなければいけないことは、これはあくまでも作成時点での法令ということです。書籍などではその後の法改正には対応していないケースが一般的です。モデル就業規則はその時点では法令に沿っていますが改正に合わせメンテナンスする必要があります。
③会社の実態に合ってない。
変形労働時間制、みなし労働時間制、フレックスタイム制など会社の実態に合わせて定められていればよいのですが、モデル就業規則で定められているそれらの制度はほとんどが当たり障りのない内容となっています。これをそのまま導入すると会社の実態にあっていない形骸化した制度となってしまいます。
就業規則が実際に適用される労働者は労務管理の専門ではありません。のちの労務トラブルを未然に防ぐためにも就業規則はできるだけ分かりやすく、解釈に誤解がないように作成する必要があります。
労働者過半数代表のとは会社内に従業員の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、無い場合は労働者の過半数を代表する者を指します。
「意見を聴く」ということは「同意」まで義務付けられているわけではありません。たとえ「反対」だとしても就業規則の効力に影響はありませんが、労働条件は労使対等の立場で決定するのが原則ですので、労働者代表の意見についてはできる限り尊重することを心がけましょう。
就業規則を労働基準監督署へ届け出る際は、同じものを2部提出します。1部は労働基準監督署の保管用、1部は事業所の保管用となります。就業規則に添付するものとしては「就業規則(変更)届」(2部)及び「従業員意見書」(2部)。また、変更前と変更後の履歴が分かるよう「新旧対照表」も作成しておくと、今後改正等で変更を行う際にメンテナンスを行いやすくなることでしょう。
ちなみにパートタイマー労働者のみに適用される就業規則の過半数労働者代表も正規従業員でかまいませんが、パート労働法ではパートタイマーの代表者から意見を聴くことを会社の努力義務としています。
労働者に周知して初めて就業規則の効力は発生します。周知方法といたしましては
中小企業においては上記1の周知方法が一般的です。2ですと簡単にコピーなどを作成し社外に持ち出すことができてしまうのであまりお勧めはしません。就業規則も企業秘密の一つとお考えください。
当事務所では
マイナンバー制度に対応した就業規則の
作成も承っております。
当事務所では、マイナンバー制度開始による就業規則見直しポイントを盛り込んだ「マイナンバー制度対応型」の就業規則サンプルを無料ダウンロード出来ます。
是非、活用してみて下さい。
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