江東区、中央区、墨田区、千代田区、江戸川区、港区、葛飾区、新宿区など東京都内・23区で、労務管理の相談、就業規則の作成・変更・見直し、助成金申請ならお気軽にどうぞ!

「働き方改革・就業規則作成・助成金」お気軽にご相談下さい!

社会保険労務士 井上徹事務所

〒135-0016
東京都江東区東陽3-23-26 東陽町コーポラス3階

受付時間:9:00~18:00(土日・祝日を除く)
お問い合わせフォームでは24時間受け付けております。

お気軽にお問合せください

03-5653-7330

助成金の上手な活用

取扱い業務内容

助成金の上手な活用

助成金の活用・申請サポート

中小零細企業様、返済不要の雇用関係の助成金が数多くあるのをご存知ですか?

中小零細企業の皆様
受給可能性のある助成金に取り組みませんか?

  • 新しく人を採用するとき
  • 契約社員・パートから正社員にしたい従業員がいるとき
  • 働く人の能力開発を行うとき
  • 高齢者や障害者を活用したいとき
  • ワークライフバランスを推進したいとき 等

 雇用保険の適用事業所となっている、事業所は、原則厚生労働省管轄の助成金を活用する権利があります。

 助成金の制度は複雑で分かり難く、書類の提出期限も厳格に定められている為、上手に活用出来ている企業は多くありません。

 当事務所では、多くの中小零細企業の助成金の申請を行ってきた経験から、受給可能と思われる助成金の提案を致します。

会社の労務環境を整備して助成金を受給しましょう

厚生労働省管轄の助成金申請は社労士の仕事です。

助成金は要件に該当すれば受給が可能です

受給可能な助成金を貰いそびれていませんか?

 助成金について良くお問い合わせ頂く質問が「○○万円ももらえるのに返済する必要はないのか?」です。確かに○○万円も受給できるなんて、そんなおいしい話はないと思われる気持ちも分かります。しなしながら、適切に申請を行えば返済する必要はありません 。

 それでは、この助成金の財源は何でしょうか?答えは、会社が国に納めている「雇用保険料」です。雇用保険料と言うと、仕事を辞めたときにもらえる失業保険に使われていると思われることが一般的ですが、実はその一部が雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)として、この助成金にも使われているのです。

 雇用保険料を財源としているため、多くの助成金が人を雇い入れて雇用保険(労働保険)に加入することが条件になっています。

 助成金受給の条件に合致しているのであれば、当然の権利として利用を検討致しましょう!

助成金活用のメリット

返金不要で返さなくてよい

助成金は公的融資と違い返済義務がないため、適切な申請でリスクを背負うことなく事業運営上必要な資金が得られ、社員教育や研究開発などの事業を推進することができます。

国からの一定の信用をもらえ信用度UP

 助成金をの審査を通過する為には、法令に則った労働条件の整備、労災保険・雇用保険料の適切な支払いなどの要件を満たす必要性があります。このことから助成金の受給=一定の法令を遵守している企業ということであり、対外的な信用度が高まります。

 助成金を受給するために、ある制度を導入したことが、従業員の福利厚生の向上や進んだ制度を取り入れた企業として、国からお墨つきをもらったということでもあるのです。

直接利益になるので数百万の売上に匹敵する

 仮に100万円の助成金を受給出来たとします。
この100万円、よく考えてみると、実質、利益率100%の売上利益と見ることもできます。

実際、経理処理でも収益として計上することから助成金は立派な利益なのです。

 たとえば 100万円の助成金は売上利益(売上-売上原価)100万円で見ると、どれほど凄いものなのかお分かりいただけると思います。

・利益率50%の会社の場合、売上200万円必要
・利益率30%の会社の場合、売上330万円必要
・利益率20%の会社の場合、売上500万円必要

 このように本来数百から数千万、人件費なども考えれば数千万の売上をあげる必要がある100万円という利益を適切な申請で受給することができます。

助成金を受給するためのポイント!

助成金を受給するためには事前準備と
日々の労務管理のメンテナンスが大切です!

  • 労働保険(労災保険・雇用保険)に適切に加入しましょう。
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)に適切に加入しましょう。
  • 雇入れ時の労働条件通知書(雇用契約書)を交付しましょう。
  • 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿を整備しましょう。
  • 就業規則の変更が必要となる場合があります。
  • 会社都合による解雇者を出すと助成金が受けにくくなります。

普段から労働関係書類、法定帳簿の整備を心がけ
適正な労働時間管理を行いましょう!!

令和6年度改正情報「キャリアアップ助成金」

 キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換した場合に助成される助成金です。

 令和4年4月1日以降主な変更点は以下の通りです。

改正による主な変更点
  • 【一部廃止】有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止します。
  • 【正社員定義の変更】「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要となります。
  • 【非正規雇用労働者定義の変更】「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が必要となります。
  • 【昨年度より引き続き必要とされる要件正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月転換等後の 6か月の賃金(※)を比較して3%以上増額していること

基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めないこととなりました。

当事務所が活用を促している助成金はこちらです

キャリアアップ助成金(非正規労働者の正社員化に関する助成金)

厚生労働省が推進している非正規雇用労働者を正社員登用する事で得られる助成金です。

厚生労働省のキャリアップ助成金の支給決定を受けた企業に対して東京都が推進している助成金です。

 

  • 下記のような人材に該当がいる場合は、助成金受給の可能性がございます。
  1. 現在、正社員に登用するに相応しいと考えている人材がいる。
  2. 将来的には正社員として活躍してもらいたいと期待する人材がいる。
  3. 積極的に中途採用を行っている。
  4. 中途採用者は、その能力を把握する期間を設けた上で正社員にしている。
  5. 改正労働契約法無期転換ルールに対応していきたい。
  • 厚生労働省の助成金活用で80万円/1人受給出来る可能性があります。
  • さらに東京都内に事業所が存在し、厚生労働省のキャリアアップ助成金の支給決定を受けた企業に対して、厚生労働省の助成金に加えて※最大60万円の助成金を受給できる可能性があります。

※対象労働者1人あたり20万円(通算で60万円が上限)です※

キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)申請の流れ

キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)の計画作成~支給申請~支給決定迄の大まかな流れです。

キャリアアップ計画の作成・提出

  • 雇⽤保険適⽤事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働者代表等の意⾒を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局⻑の確認を受けます。

労働局の認定に1ヶ月程度時間が掛かります。正社員へ転換・直接雇用を実施する1ヶ月前までに提出することがポイントです。

就業規則やこれに準じるものに転換制度を規定

  • 社内において、正社員への登用制度を設けている事を明記します。その手法として就業規則へ転換制度を記載します。「試験等の手続き、対象者の要件、転換実施時期」は必須項目です。

※キャリアアップ計画提出前に正社員への転換制度を規定していた場合でも、対象になりますが、その場合でも「試験等の手続き、対象者の要件、転換実施時期」の規定は必須です。

正社員転換前に、必ず労働基準監督署に改訂後の就業規則を届け出る必要があります。

正社員雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施

  • STEP2の就業規則に明記した「試験の手続き・対象者の要件・転換実施時期」に準じて、正社員への登用を行います。

正規雇用等への転換・直接雇用の実施

  • 転換後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。
  • また、転換後に適用される就業規則等に規定している労働条件・待遇にする必要があります。

無期雇用へ転換する場合は、転換後に基本給を5%以上増額する必要があります。

転換後6か⽉分の賃⾦を⽀給・⽀給申請

  • 転換後6か⽉分の賃⾦を⽀給した⽇の翌⽇から起算して2か月以内に支給申請して下さい。

申請期日を遵守します。申請期日を過ぎた書類は、原則受理されませんので注意が要です。

支給決定

  • STEP5の支給申請より、およそ3ヶ月~6ヶ月程度で、行政から助成金支給金額の記載された支給決定通知書が送付されます。

助成金の活用に適したプラン 

助成金の活用をお考えの方は下記プランをご覧ください。

ご依頼までの流れ

お問合せ(電話・メール・お問い合わせフォームより)

一切費用は発生致しませんので
ご安心ください。

まずは気兼ねなくお気軽にお問い合わせ下さい。

無料相談で対応させていただきますので、お電話または無料相談フォームよりお問い合わせ下さい。

お問い合わせ時は、大まかなご相談内容とご希望の日程を伺いまして、詳細は無料相談の際に御伺致します。

 

無料相談

お客さまとの対話を重視
しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

対面面談は、お客様の会社へのご訪問、または当事務所へ来所のどちらでも結構です。ご都合のよい方法をご指定下さい。

ご提案・お見積りの提示

ご納得いくまでご質問下さい。

面談での内容に基づいて、お見積りをご提示させて頂きます。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

正式にご契約

ご契約のお手続きを
お取りします。

お見積り内容、業務内容にご納得頂きましたら正式に契約を締結させて頂きます。

受託業務の開始

末長いお付き合いを
よろしくお願い致します。

業務のご依頼ありがとうございます。

ご契約成立となりましたら、実際の業務を開始致します。

お客様の良きパートナーとして、末長く良好な関係を保てるように、誠実に業務を受託させて頂きます。

どうぞよろしくお願い致します。

その他のメニュー

当事務所の料金プランについて説明しております。

当事務所の特徴について説明しております。

お問い合わせからご依頼の流れについて説明しております。

お問合せはこちら

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にご連絡下さい!

お電話でのご相談はこちら

03-5653-7330

受付時間:9:00~18:00(土日祝日を除く)

無料相談はこちらから♪

今なら、初回約1時間の無料相談を実施中です。お気軽にご相談下さい。

ご相談はお気軽に

メール・無料相談フォームでは24時間受け付けています。

    ごあいさつ

代表の井上です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

当事務所代表のブログ

●社会保険労務士
   井上徹事務所●

電話番号
住所

〒135-0016
東京都江東区東陽3-23-26
東陽町コーポラス3階

東京メトロ東西線 東陽町駅
1番出口より徒歩4 分

受付時間

平日9:00~18:00

対応エリア

東京都内・23区
千葉・埼玉・神奈川
※その他地域もお気軽にご相談下さい。

My komon専用ページ

顧問先様専用ページ

▲顧問先様はこちらから

My Komonデモ画面

▲デモ版の利用はこちら

My Komon詳細はこちら

外部リンク

SNS