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~50名以上の事業所様~2015年12月から義務付けされます~
ストレスチェックって何??
出典:厚生労働省「ストレスチェック導入マニュアル」参照
メンタルヘルス不調を未然防止します
※50名未満の事業所は努力義務
※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常労働者の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象からは外れています。
出典:厚生労働省「ストレスチェック導入マニュアル」参照
会社の方針を示しましょう
実際にストレスチェックを実施します
※使用する質問票は、以下の種類の質問が含まれていれば、特に指定はありませんが、何を使えばよいか分からない場合は、国が推奨する57項目の質問票(下記参照)を使いましょう。
※ITシステムを利用して、オンラインで実施する事も出来ます。
※この時、第三者や人事権を持つ職員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはいけません。
※結果は企業には返ってきません。
※結果を入手するには、結果の通知後、本人の同意が必要です。
※結果を企業内の鍵のかかるキャビネットやサーバー内に保管することもできますが、第三者に閲覧されないよう、実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が鍵やパスワードの管理をしなければいけません。
出典:厚生労働省「ストレスチェック導入マニュアル」参照
出典:厚生労働省「ストレスチェック導入マニュアル」参照
医師の面接指導を実施します
※1 申出は、結果が通知されてから1月以内に行う必要があります。
※2 面接指導は申出があってから1月以内に行う必要があります。
※ 医師からの意見聴取は、面接指導後1月以内に行う必要があります。
※記録を作成・保存してください。以下の内容が含まれていれば、医師からの報告をそのまま保存しても構いません。
※ 集団ごとに、質問票の項目ごとの平均値などを求めて、比較するなどの方法で、どの集団が、どういったストレスの状況なのかを調べましょう。
※集団規模が10 人未満の場合は、個人特定されるおそれがあるので、全員の同意がない限り、結果の提供を受けてはいけません。原則10 人以上の集団を集計の対象としましょう。
プライバシー保護に配慮します
労働者に不利益な取り扱いをしては
いけません
労使で協力して前向きに取り組みましょう
【メンタル不調により考えられるリスク】
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