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ストレスチェック制度特集

~50名以上の事業所様~2015年12月から義務付けされます~

ストレスチェック制度導入マニュアル

  • こんにちは。社会保険労務士の井上です。
  • 「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回、ストレスチェック検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられることになりました。
  • 該当する会社(労働者が50名に満たない事業所は当分の間は努力義務)におかれましては、改正に伴い対応を行うこととなります。このページをご一読頂き、各々の会社でのストレスチェック対策の一助として頂ければ幸いでざいます。

ストレスチェックって何ですか?

ストレスチェックって何??

  • 労働安全衛生法第66条の10第1項に規定されている「心理的な負担の程度を把握するための検査」のことを指します。
  • 「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスが現在どのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

出典:厚生労働省「ストレスチェック導入マニュアル」参照

そもそも何のために実施するのでしょうか?

メンタルヘルス不調を未然防止します

  • 労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスを溜めすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調未然に防止するための仕組みです。

いつまでに何をやっていけばよいのでしょうか?

  • ストレスチェック制度(準備から事後措置まで)は、以下の手順にて進めていきます。
  • 2015年12月1日から2016年11月30日までの間に、全ての労働者に対して1回目のストレスチェックを実施します。

※50名未満の事業所は努力義務

※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常労働者の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象からは外れています。

出典:厚生労働省「ストレスチェック導入マニュアル」参照

  • ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式にて報告する必要があります!

導入前の準備

会社の方針を示しましょう

  • まず、会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を示しましょう。
  • 次に、事業所の衛生委員会で、ストレスチェック制度の実施方法などを話し合いましょう。

話し合う必要がある事項

  • ストレスチェックは誰に実施させるのか
  • ストレスチェックはいつ実施するのか
  • どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか
  • どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか
  • 面接指導の申出は誰にすれば良いのか
  • 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか
  • 集団分析はどんな方法で行うのか
  • ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか
  • 話し合って決まったことを社内規程として明文化します。
  • そして、全ての労働者にその内容を知らせましょう。
  • 実施体制・役割分担を決定しましょう。

実施体制の例

  • 制度全体の担当者
    • 事業所において、ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理する者
  • ストレスチェックの実施者
    • ストレスチェックを実施する者。医師、保健士、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要があります。外部委託も可能です。
  • ストレスチェックの実施事務従事者
    • 実施者の補助をする者。質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取扱う業務を担当します。外部委託も可能です。
  • 面接指導を担当する医師

ストレスチェックの実施

実際にストレスチェックを実施します

  • 質問票を労働者に配って、記入してもらいましょう。

※使用する質問票は、以下の種類の質問が含まれていれば、特に指定はありませんが、何を使えばよいか分からない場合は、国が推奨する57項目の質問票(下記参照)を使いましょう。

  1. ストレスの原因に関する質問項目
  2. ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
  3. 労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目

※ITシステムを利用して、オンラインで実施する事も出来ます。

  • 記入が終わった質問票は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収しましょう

この時、第三者や人事権を持つ職員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはいけません。

  • 回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで医師の面接指導が必要な者を選びます。
  • 結果(ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)は実施者から直接本人に通知されます。

※結果は企業には返ってきません。

※結果を入手するには、結果の通知後、本人の同意が必要です。

  • 結果は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が保存します。

※結果を企業内の鍵のかかるキャビネットやサーバー内に保管することもできますが、第三者に閲覧されないよう、実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が鍵やパスワードの管理をしなければいけません。

出典:厚生労働省「ストレスチェック導入マニュアル」参照

出典:厚生労働省「ストレスチェック導入マニュアル」参照

面接指導の実施と就業上の措置

医師の面接指導を実施します

  • ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出※1があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施※2しましょう。

※1 申出は、結果が通知されてから1月以内に行う必要があります。

※2 面接指導は申出があってから1月以内に行う必要があります。

  • 面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について意見を聴き※それを踏まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施しましょう。

※ 医師からの意見聴取は、面接指導後1月以内に行う必要があります。

  • 面接指導の結果※は事業所で5年間保存しましょう。

※記録を作成・保存してください。以下の内容が含まれていれば、医師からの報告をそのまま保存しても構いません。

  1. 実施年月日
  2. 労働者の氏名
  3. 面接指導を行った医師の氏名
  4. 労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況
  5. 就業上の措置に関する医師の意見

職場分析と職場環境の改善※努力義務

  • ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析※してもらい、その結果を提供してもらいましょう。

※ 集団ごとに、質問票の項目ごとの平均値などを求めて、比較するなどの方法で、どの集団が、どういったストレスの状況なのかを調べましょう。

※集団規模が10 人未満の場合は、個人特定されるおそれがあるので、全員の同意がない限り、結果の提供を受けてはいけません。原則10 人以上の集団を集計の対象としましょう。

  • 集計・分析結果を踏まえて、職場環境の改善を行いましょう。

どんな点に留意すればよいのでしょうか?

  • ストレスチェック制度は、労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないようにすることで、労働者も安心して受け、適切な対応や改善につなげられる仕組みです。
  • このことを念頭において、情報の取扱いに留意するとともに、不利益な取扱いを防止しましょう。

プライバシーの保護

プライバシー保護に配慮します

  • 事業者がストレスチェック制度に関する労働者の秘密を不正に入手するようなことがあってはなりません。
  • ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者(実施者とその補助をする実施事務従事者)には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。
  • 事業者に提供されたストレスチェック結果や面接指導結果などの個人情報は、適切に管理し、社内で共有する場合にも、必要最小限の範囲にとどめましょう。

不利益取扱いの防止

労働者に不利益な取り扱いをしては
いけません

  • 事業者が以下の行為を行うことは禁止されています。
  1. 次のことを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うこと
    • 医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
    • ストレスチェックを受けないこと
    • ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
    • 医師による面接指導の申出を行わないこと
  2. 面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと

労使双方で前向きに取り組みましょう!

労使で協力して前向きに取り組みましょう

  • ストレスチェック制度は、会社にとって大切な戦力となる従業員がメンタルヘルス不調に陥ることの無いよう未然に防止するための前向きな施策と捉えたいものです。

【メンタル不調により考えられるリスク】

  1. 人員の縮小または仕事の能率低下による企業の活力低下、戦力ダウン
  2. メンタルヘルス不調に伴う精神病などに対する損害賠償請求
  3. 離職率増加や企業イメージの悪化、それに付随した人材不足
  • 労使双方で、制度に対する理解を深め、前向きに取り組んで行きましょう。

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