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こんばんは。
梅雨真っ只中です。
この季節が好きな人はあまりいないでしょうが
人一倍、嫌いな季節です。
関東地方は水不足が懸念されていますね。
利根川水系上流にある8つのダムの
貯水率が軒並み低いそうです。
ダムの周辺に雨が降る事を願います。
さて、平成29年1月に施行を控えております
育児・介護休業方の改正ポイントについて
厚生労働省より、見やすいリーフレットが公開されました。
▼育児・介護休業方が改正されます!
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_06.pdf
今回の改正のメインは介護休業関係です。
育児休業は平成22年に大きな改正がありましたが
その内容に、介護休業も追い付いてきた感じです。
【 改正点は下記の通りです 】
① 介護休業の分割取得
⇒対象家族一人につき通算93日まで、3回を上限として分割取得が可能に
② 介護休暇の取得単位の柔軟化
⇒半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能に
③ 介護のための所定労働時間の短縮措置
⇒介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能に
④ 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)が新設
⇒残業の免除を対象家族一人につき、介護終了まで利用できる
【 以下は、育児休業絡みです 】
① 有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
⇒子が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが
明らかでないこと
② 子の看護休暇の取得単位の柔軟化
⇒半日単位での取得が可能に
③ 育児休業の対象となる子の範囲が拡大
⇒特別養子縁組の看護期間中の子、
養子縁組里親に委託されている子も新たに対象に
また、育児・介護休業法の改正に先駆けて
雇用保険の「介護休業給付金」の給付割合が
引き上げられます。
平成28年8月以降の介護休業について
賃金月額の
「67%」 に引き上げです。
これまでは、40%でした。
育児休業給付金は、
既に67%になっていますから
こちらも、育児休業給付金に
足並みを揃える格好となるようですね。
今回の改正で育児・介護休業規程の
大幅な見直しが必要となります。
規程の改定は粛々と行うことも出来るでしょうが
社内の運用面において
施行後に慌てることの無いよう
しっかりと理解をしておきたいところです。
(育児・介護休業法は意外と分かりづらいです。。)
本日もありがとうございました。
またお付き合い頂ければ幸いです。
それでは。
こんばんは。
「固定残業」または「定額残業」という
賃金制度をご存知でしょうか。
中小企業においては
この制度を採用しているところも
多いのでは無いかと思われます。
下記のような雇用契約書を
交付している(されている)場合は
固定残業制度を導入している会社でしょう。
◆基本給: ○○円
◆××手当: ○○円(XX手当は30時間相当分の割増賃金とする)
のような雇用契約書
ハローワークでは
求人票を提出する段階から
この「固定残業代」の内容を明確にし
休職者に誤解を与えることの無いように
求人票の記入上の留意点として
下記、リーフレットを公開しています。
▼求人申込書記入上の留意点「固定残業代等の表示について」
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/koteizangyo2803.pdf
具体的な留意点は下記のとおりです。
①「a 基本給(月額平均)又は時間額」欄
基本給には固定残業代など、各種手当は含めないで下さい。
②「b 定額的に支払われる手当」欄
固定残業代が
時間外労働の有無に関わらず固定的に支給されるものであること
超過分が法定どおり追加で支給されることを明記することを条件に
固定残業代を
「b 定額的に支払われる手当」欄に記入することが出来ます
③「c その他手当等付記事項」欄
b欄に固定残業代手当と記載した場合には、
「c その他の手当等付記事項」欄に
「時間外手当は時間外労働の有無にかかわらず
固定残業代として支給し、○○時間を超える時間外労働分は
法定どおり追加で支給」などと記載してください。
上記留意点は
「固定残業制度」導入のルールに則り
導入していない場合は、
記載しづらい留意点かと思います。
固定残業制度を採用している会社は
この制度導入にあたっての必要事項を満たせているか
また
自社求人票の確認も今一度しておきたいところですね。
本日もありがとうございました。
またお付き合い頂ければ幸いです。
それでは。
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