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こんばんは。
平成28年度の地域別最低賃金の目安が
中央最低賃金審議会で取りまとめれられ
厚労省のホームページで公表されました。
全国的に引き上げで
引き上げ額の加重平均は24円です
(ちなみに昨年度は18円)
この目安通りに最低賃金が決定されると
最低賃金が時給で決まるようになった
平成14年度以降で最高額となる引き上げとなります。
↓各都道府県に適用される目安のランク↓
・Aランク 25円
千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
・Bランク 24円
茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
・Cランク 22円
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡
・Dランク 21円
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
最低賃金は
毎年10月1日より適用になります。
時給制の従業員はもちろん
月給制の従業員も例外ではありませんので
注意が必要です。
現在、最低賃金を上回る時給を設定している場合でも
今回の目安が適用されることによって
最低賃金を下回る事が想定される従業員に対しては
うっかり引き上げ忘れをする事が無いよう
手当をする必要がありますね。
東京都は目安とおりであれば・・・
「932円」が最低賃金となります。
本日もありがとうございました。
また、お付き合い頂ければ幸いです。
それでは。
こんにちは。
平成29年1月より
育児・介護休業法が改正されます。
このブログでも何度か取り上げました。
厚生労働省では、
平成29年1月に施行される
改正育児・介護休業法を見据えて
介護休業制度における
「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の
見直しを行っているようです。
従来の考え方より緩和するという方向です。
平成28年7月19日報道関係向け公開資料より
▼常時介護を必要とする状態に関する判断基準
常時介護を必要とする状態とは
以下①、②のいづれかに該当する場合であること
① 介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること
② 状態①~⑫のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ
その状態が継続すると認められること
常時介護を必要とする状態の一例
(①~⑫まであります)
状態① 座位保持(10分間1人で座っていることができる)
1.自分で可
2.支えてもらえば出来る
3.できない
状態② 歩行(立ち止まらず、座りこまずに5m程度歩くことができる)
1.つかまらないで出来る
2・何かにつかまれば出来る
3.出来ない
・
・
・
以下、状態⑫まで続く
※詳細は、上記リンクを参照下さい。
平成29年1月の育児・介護休業法と合わせて
この判断基準も施行される予定のようです。
本日もありがとうございました。
また、お付き合い頂ければ幸いです。
それでは。
こんにちは。
暑いですね。
九州~東海にかけては梅雨明けだそうです。
関東は、今週末くらいとのことです。
既に、梅雨が明けたような暑さですが
これからが夏本番ですから
今から根を上げる訳にはいきませんが。
さて、先日とある労働基準監督署へ
就業規則を届けに行きまして
受付窓口の方と少し世間話をしました。
まぁ、この時期ですから
暑いですねぇ~的な話になる訳ですが。。
その流れで、熱中症関係の話になり
ここ数年、熱中症の死傷者数が高止まり傾向なのだとか
建設業、警備業のように屋外作業を筆頭に
オフィス従事の方も、増加傾向にあるのだとか。
ちなみに、厚労省では
熱中症を下記のように定義づけているようです。
以下、厚労省より引用
*1 熱中症とは
高温多湿な環境下において、体内の水分と塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称。
めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐(おうと)・倦怠(けんたい)感・虚脱感、意識障害・痙攣(けいれん)・手足の運動障害、高体温などの症状が現れる。
また
熱中症予防に関しての
注意喚起リーフレットも作成していますね。
▼職場の熱中症対策は万全ですか
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11303000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Roudoueiseika/0000125411.pdf
▼熱中症予防のために
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000124640.pdf
本日もありがとうございました。
また、お付き合い頂ければ幸いです。
それでは。
こんにちは。
一昨日、東京ビッグサイトで開催されている
総務・人事・経理ワールドに情報を仕入れに行って来ました。
開催場所は、東京ビッグサイトです。
今回は、7展同時開催のようで
ビッグサイトの西ホールをフルに活用して
出展企業のブースが所狭しと並んでおりましたね。
行った日は、初日の夕方であった為か
客入りはそこそこといったところでしょうか。
ちなみに7展は下記のとおりです。
・第3回 ワークスタイル変革EXPO
・第6回 オフィスサービスEXPO
・第10回 オフィス防災EXPO
・第11回 オフィスセキュリティEXPO
・第7回 省エネ・節電EXPO
・第1回 会計・財務EXPO
・第4回 HR EXPO ~人事労務・教育・採用支援~
合計:710社が出展 だそうです。
すごい数ですね。
仕事がらメインの情報の仕入れどころは
HR EXPO ~人事労務・教育・採用支援~
ということになりますので、そこを中心に。。
・新卒、採用マネジメント
・人事評価制度の構築
・教育、研修
・勤怠、給与システム
・メンタルヘルス、ストレスチェック
等々
上記のような内容に課題を持っている
企業に対して
システムの活用やコンサルを行って
課題を解決へ導くという提案を行うようです。
その日に商談に至ることもあるみたいですね。
売り手市場と言われている現在
求めている人材を採用しづらいニーズからか
採用マネジメント系のブースが
多かったような気も致します。
人材は育てるという視点からすると
評価制度、教育・研修も大切でしょう。
人事システム系は従来より根強く、
私も活用したことのあるようなメジャーな
会社のシステムも、変わらず出展していました。
企業規模を問わず役に立ちそうな内容ですので
ご興味があれば、情報を仕入れてはいかがでしょう
開催は本日までです。
本日もありがとうございました。
また、お付き合い頂ければ幸いです。
それでは。
こんにちは。
昨年12月1日に労働安全衛生法という法律が改正され
「心理的な負担の程度を把握するための検査」=ストレスチェック
の実施及び、
実施結果を労働基準監督署へ報告する事が義務付けられました。
※義務の対象となる事業所は、
当分の間は、従業員50名以上の事業所です。
▼制度の概要は当事務所HP参照下さい
http://www.sr-inouehrm.jp/14476629544559
この「ストレスチェック」は、法律の施行日より
1年以内に実施という事となっておりますので
残すところ、5カ月を切ってきましたね。
対象となる事業所で、
未着手事業所のご担当の方は
そろそろ、着手しなければならない時期と思われます。
そこでですが、本日は
『やるべきことが見えるストレスチェックの運用』セミナー(無料)
と題しました
セミナーのご案内です。
※講師は、私ではありません(笑)
ストレスチェック制度などのコンサルティングを行っている
株式会社Garage Venture様主催のセミナーです。
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▼下記、セミナーの概要です。
昨年12月1日、「ストレスチェック制度」が施行されてから、早半年が過ぎようとしています。ご担当者の方は、制度の理解や実施の手順などについて、十分理解されておりますでしょうか?実施期限が残り約半年に迫っていますが、複雑な制度に理解が難しいと感じているご担当者様も多いようです。そこで、そのようなご担当者様に向けた、ストレスチェック制度解説の無料セミナーを開催します。
★☆こんな方におすすめの内容です☆★
●これからストレスチェック制度について学びたい方
●独学で学んだので、専門家の話を聞いて誤解のない正しい知識を得たい方
●無料のストレスチェック実施ツール「ストレスチェッカー」をよく知りたい方
<セミナースケジュール>
【日程】
・ 7月27日(火)16:00~17:30
・ 8月3日 (水)16:00~17:30
【場所】
株式会社人材研究所 セミナールーム
都営地下鉄浅草線 白金台駅 徒歩3分
【お申込・詳細はこちら】
https://goo.gl/EALMHL
******************************
東京都内、近郊の方など
運用に不安をお持ちの方は
ご参加されてみては如何でしょう?
本日もありがとうございました。
また、お付き合い頂ければ幸いです。
それでは。
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