江東区、中央区、墨田区、千代田区、江戸川区、港区、葛飾区、新宿区など東京都内・23区で、労務管理の相談、就業規則の作成・変更・見直し、助成金申請ならお気軽にどうぞ!

「働き方改革・就業規則作成・助成金」お気軽にご相談下さい!

社会保険労務士 井上徹事務所

〒135-0016
東京都江東区東陽3-23-26 東陽町コーポラス3階

受付時間:9:00~18:00(土日・祝日を除く)
お問い合わせフォームでは24時間受け付けております。

お気軽にお問合せください

03-5653-7330

キャリアアップ助成金の要件が緩和(2016.8.23)

キャリアアップ助成金の要件が緩和されましたね

こんにちは。

 

昨日は、台風の影響で関東地方は大荒れでしたね。

私は事務所へ出所せず、自宅にて仕事を進めてしまいました。

自宅においても、メール、電話、クラウドを駆使すれば

多少の制約はあるものの、十分仕事出来るものです。

 

昨今は、柔軟な働き方の一つとして

在宅勤務(テレワーク)も着目されてきていますね。

検討すべきハードルとしては

・ICT環境整備と情報セキュリティ面

・労働時間の管理方法

・人事評価の方法

・コミュニケーションの取り方、マネジメント方法

等でしょうか

 

 

さて、本題ですが

平成28年8月5日から「キャリアアップ助成金」の

一部要件が下記のとおり緩和されました。

 

① キャリアアップ計画書の提出期限の緩和

「取組実施前1ヶ月まで」 に計画書の提出が必要

 「取組実施日まで」 に計画書の提出

へ変更

(※人材育成コースは、従前のとおり訓練開始日の前日の1ヶ月前まで)

 

 

② 「処遇改善コース」に関して

「改定前の賃⾦規定等を3か月以上運用していること」

「新たに賃⾦規定等を作成した場合」でも支給対象とする

へ変更

(※ただし、その内容が「過去3か⽉の賃⾦の実態からみて
2%以上増額していること」が必要です

 


③ 最低賃⾦との関係に係る要件緩和
「最低賃⾦額の公⽰⽇以降、賃⾦規定等の増額分に公示された最低賃⾦額までの増額分は含めないこと」(公示日=平年9月上旬)

「最低賃⾦額の発効⽇以降、賃⾦規定等の増額分に発効された最低賃⾦額までの増額分は含めないこと」(発行日=平年10月上旬)

 

※10月上旬の発行日までは、賃金テーブルの変更を認めてくれるという趣旨です。

 

 

①「キャリアアップ計画書の提出期限の緩和措置」は

会社にとっても、我々のようなご提案をする立場の者にとっても

有りがたい緩和措置ですね。

 

 

本日もありがとうございました。

また、お付き合い頂ければ幸いです。

それでは。

 

お問合せはこちら

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にご連絡下さい!

お電話でのご相談はこちら

03-5653-7330

受付時間:9:00~18:00(土日祝日を除く)

無料相談はこちらから♪

今なら、初回約1時間の無料相談を実施中です。お気軽にご相談下さい。

ご相談はお気軽に

メール・無料相談フォームでは24時間受け付けています。

    ごあいさつ

代表の井上です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

当事務所代表のブログ

●社会保険労務士
   井上徹事務所●

電話番号
住所

〒135-0016
東京都江東区東陽3-23-26
東陽町コーポラス3階

東京メトロ東西線 東陽町駅
1番出口より徒歩4 分

受付時間

平日9:00~18:00

対応エリア

東京都内・23区
千葉・埼玉・神奈川
※その他地域もお気軽にご相談下さい。

My komon専用ページ

顧問先様専用ページ

▲顧問先様はこちらから

My Komonデモ画面

▲デモ版の利用はこちら

My Komon詳細はこちら

外部リンク

SNS