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マインバーとは、「社会保障・税番号制度」のことで、住民票を有する全ての方(赤ん坊からお年寄りまで・性別国籍問わず)に対して12ケタの番号が付与されます。
マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいしたり、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されることが無いと言われています。
マイナンバー制度は平成28年1月から「税・社会保障・災害対策」に限定し開始されます。ただし、新しい制度に伴う準備期間や周知期間が伴うため、マイナンバー制度開始までに段階を踏んでスケジュールが組まれています。
平成28年1月の本格運用前、平成27年10月5日にマイナンバーが付番され、日本国内に住民票があるすべての人に対してマイナンバーの通知が行われます。マイナンバーの通知は、各自治体から簡易書留にて、世帯を単位として郵送されることとなります。発送状況などは、お住まいの自治体のホームページなどで確認することが出来ます。
マイナンバー制度が本格的にスタートするのは、平成28年1月1日からです。この日以降、社会保障や税金の申請や手続き・管理には順次マイナンバーが用いられることとなります。
平成27年10月以降、マイナンバーが通知される際の「通知カード」は、顔写真つきでないため身分証明書としては十分ではありません。マイナンバーの記載されたカードを身分証明書として使うためには、別途「個人番号カード」の交付を申請する必要があります(発行手数料無料)「個人番号カード」の申請書類は、平成27年10月以降に簡易書留で送られてくる「通知カード」に同封されています。
平成28年1月の開始当初は、税金関係と雇用保険関係の処理でマイナンバーは利用されます。より広く社会保障の分野で使用されるようになるのは、1年遅れて平成29年からとなっています。
平成29年1月以降は「社会保険関係(健康保険・厚生年金保険)」についてもマイナンバーが利用される事となっています。この時期から、国の各行政機関でマイナンバーがシステム連携されるようになります。
また、行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認を行ったり、行政機関が保有する自分に関する情報や必要なお知らせを自宅のパソコン等から確認できる「マイナポータル」が開始されるのもこの時期と言われています。
国レベルでの情報連携が開始されて半年遅れて、マイナンバーの連携が地方自治体レベルにまで拡大されます。これ以降、国や地方自治体が管轄している個人情報は広く共有されることとなりますので、公的サービスがよりスムーズになることが期待されています。
出典:内閣官房「政府広報特集ページ資料」参照
記載対象 | 番号の記載及び提出時期 (一般的な場合) | |
---|---|---|
所得税(国税) | 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から | 平成28年分の場合 ⇒平成28年分の確定申告期(平成29年2月16日から3月15日まで) (個人住民税及び個人事業税は平成29年3月15日まで) |
個人住民税(地方税) | ||
個人事業税(地方税) | ||
法人税(国税) | 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から | 平成28年12月末決算の場合 ⇒平成29年2月28日まで(延長法人は平成29年3月31日まで) |
法人住民税(地方税) | ||
法人事業税(地方税) | ||
法定調書(国税) | 平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から(※) | (例)平成28年分特定口座年間取引報告書 ⇒平成29年1月31日まで |
支払い報告書(地方税) | 平成28年分の支払報告書から | (例)平成28年分給与支払報告書 ⇒平成29年1月31日まで |
申請書・届出書 (国税・地方税) | 平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から | 各税法に規定する、提出すべき期限 |
(※)平成28年1月1日前に締結された「税法上告知したものとみなされる取引」に基づき、同日以後に金銭等の支払等が行われるものに係る 「番号」の告知及び本人確認については、同日から3年を経過した日以後の最初の金銭等の支払等の時までの間に行うことができます。
※2015年10月2日の所得税法施行規則等の改正により、これまで給与所得の源泉徴収票に関してマイナンバー記載が必要とされていましたが、マイナンバー法施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払いを受ける人に交付する源泉徴収票などへのマイナンバー記載は不要となりました。なお、税務署に提出する源泉徴収票などにはマイナンバーの記載が必要です。
変更される様式 | 施行日 |
---|---|
雇用保険被保険者資格取得届 | 平成28年1月1日 |
雇用保険被保険者氏名変更・喪失届 | 平成28年1月1日 |
高年齢者雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書(※) | 平成28年1月1日 |
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(※) | 平成28年1月1日 |
介護休業給付金支給申請書(※) | 平成28年1月1日 |
(※)事業主は、労使間で書面による協定を締結した場合は、従業員に代わり支給申請を行うことができます。事業主が提出することについて労使間で協定を締結した上で、出来るだけ事業主が提出することが望ましい。
変更される様式 | 施行日 |
---|---|
雇用保険被保険者離職票ー1 | 平成28年1月1日 |
高年齢者雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書(※) | 平成28年1月1日 |
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(※) | 平成28年1月1日 |
介護休業給付金支給申請書(※) | 平成28年1月1日 |
教育訓練給付金支給申請書 | 平成28年1月1日 |
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票 | 平成28年1月1日 |
雇用保険日雇労働被保険者資格取得届 | 平成28年1月1日 |
未支給失業等給付請求書 | 平成28年1月1日 |
(※)事業主が提出することについて労使間で協定を締結している場合は事業主が提出することとなります。
変更される様式 | 施行日 |
---|---|
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 平成29年1月1日 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 | 平成29年1月1日 |
健康保険被扶養者(異動)届 等 | 平成29年1月1日 |
以下、随時更新していきます・・・ |
※日本年金機構では平成29年1月からマイナンバーを届書に記入させることとしていましたが、平成27年6月に、日本年金機構がサイバー攻撃により個人情報を大量に流出させてしまった事件を受け、改正マイナンバー法が平成27年9月9日に公布され、「平成29年5月31までの間において政令で定める日」までの間は、個人番号の利用を行わないこととされ、また、平成29年11月30日まで間において政令で定める日」までの間は、特定個人情報の照会及び提供(情報連携)を行わないこととされました。情報は随時更新致します。
組織としてしっかりとした事前準備が必要です。
出典:内閣官房「政府広報特集ページ資料」参照
出典:内閣官房「政府広報特集ページ資料」参照
利用・提供・収集に関する制限があります
当事務所では、従業員へマイナンバー利用目的を通知する際の参考として頂きたく
「利用目的通知書」の雛型ファイルをフリーダウンロード出来ます。ご活用下さい。
出典:内閣官房「政府広報特集ページ資料」参照
委託先・再委託先の監督が求められます
出典:内閣官房「政府広報特集ページ資料」参照
必要かつ適切な安全管理措置が求められます
当事務所では、参考となる「特定個人情報の基本方針」及び「取扱い規程」の
雛型ファイルをフリーダウンロード出来ます。ご活用下さい。
出典:内閣官房「政府広報特集ページ資料」参照
所管法令で定められた保存期間を過ぎた場合、速やかに廃棄する必要があります
当事務所では、従業員へ向けてのアナウンス用に「通知カード厳重保管の呼びかけ」
※PDF形式のファイルがダウンロードされます。
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