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社会保険労務士 井上徹事務所

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【新規法人設立】料金プラン案内

労働保険・社会保険新規加入プラン

 会社を設立したり人の採用を行うと、労働・社会保険諸法令に良くも悪くも対応していく事を求められます。こちらのプランでは起業して間もない会社様が本業に邁進して頂けるよう、会社設立時に必要となる各種保険手続きを、お得なプランでご案内しております。

  • 労働保険とは・・・「労災保険」「雇用保険」の総称です。
  • 社会保険とは・・・「健康保険」「厚生年金保険」の総称です。

※当事務所では、労働保険・社会保険の設立業務の受託に留まりますが「会社設立・商業登記」や「起業時の融資・税務相談」などは、提携の司法書士や税理士をご紹介する事も可能です。

このプランは下記のような企業様にお薦めです

  • 会社の設立登記を行った後の社会保険加入を考えている
  • 会社を設立すると社会保険への加入義務があるって聞いたけど、書類の作成方法が不明
  • 人を採用をすると、雇用保険や社会保険に加入する必要があると聞いたことがあるけど、どうやるのか分からない
  • 事業拡大に伴い、スタッフの採用を考えているけど具体的に何をしたらよいかが分からない
  • 依頼出来る社労士を探している

労働保険・社会保険の各制度について

まずは、労働保険・社会保険の各制度についてご説明致します。

会社設立/労災保険の届出 ⇒ 労働基準監督署へ

  • ここでは、「労災保険」についての設立方法について解説致します。
労災保険の成立届

一人でも従業員を雇った場合は必要です

会社を設立後、一人でも従業員を雇った場合は、労災保険の設立届を会社所轄の労働基準監督署へ届出なければなりません。

会社設立後、従業員を一人でも雇ったら

○労働保険 保険関係成立届

○労働保険 概算保険料申告書

「労働基準監督署」へ届出ます。

 正社員・パート・アルバイト等、会社の雇用形態の呼称に関わらず、手続きが必要となります。

 会社の執行権を持つ、取締役は除きます。ただし、役員であっても、執行権を持つ取締役の指揮命令のもとで働く場合は、労災保険の対象となります。

会社設立/労災保険の届出(必要書類)

  • 労災保険の設立には、下記の2つの書類を「労働基準監督署」へ届ける事が必要です。

①労働保険「保険関係成立届」

保険関係が成立した事を、証明してもらう為の書類です。この書類を提出する事で、会社に「労働保険番号」が振り出されます。

提出の期限は「労働者を雇い入れた日の翌日から10日以内」に行う必要があります。

必要書類
  • 労働保険「保険関係成立届」
  • 登記事項証明書(原本)
  • 賃貸借契約書のコピー(事業所所在地と登記上の住所が異なる場合)

②労働保険「概算保険料申告書」

労災保険と雇用保険の保険料についての届出書となります。

提出の期限は「労働者を雇い入れた日の翌日から10日以内」に行う必要があります。

通常、「保険関係成立届」と一緒に提出を行います。

必要書類
  • 労働保険「概算保険料申告書」
  • 労働保険「保険関係成立届」と別の日に提出する場合は、「保険関係成立届」を添付

会社設立/雇用保険の届出 ⇒ ハローワークへ

  • ここでは、「雇用保険」についての設立方法について解説致します。
雇用保険の成立届

加入要件を満たした場合は届出が必要です

会社を設立後、雇用保険の対象となる従業員を雇った場合は、雇用保険の設立届を会社所轄のハローワークへ届出なければなりません。

会社設立後、雇用保険の対象となる従業員を一人でも雇ったら

○雇用保険 適用事業所設置届

○雇用保険 被保険者資格取得届

「ハローワーク」へ届出ます。

 雇用保険に加入する従業員は、次の条件を満たす必要があります。

  • 31日以上の雇用の見込みがあること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 会社の執行権を持つ取締役は除きます。ただし、役員であっても、同時に従業員としての性質を持ち合わせる場合は、その部分に関しては雇用保険の対象となります。

会社設立/雇用保険の届出(必要書類)

  • 雇用保険の設立には、下記の2つの書類を「ハローワーク」へ届ける事が必要です。

①雇用保険「適用事業所設置届」

雇用保険の保険関係が成立した事を、証明してもらう為の書類です。この書類を提出する事で、会社に「雇用保険番号」が振り出されます。

提出の期限は「加入対象者を雇い入れた日の翌日から10日以内」に行う必要があります。

必要書類
  • 雇用保険「適用事業所設置届」
  • 労働保険「保険関係成立届」
  • 労働保険「概算保険料申告書」
  • 登記事項証明書(原本)
  • 賃貸借契約書のコピー(事業所所在地と登記上の住所が異なる場合)

②雇用保険「被保険者資格取得届」

加入対象者を雇用保険に加入させる為の手続きです。

提出の期限は「加入対象者を雇い入れた日の翌月10日まで」に行う必要があります。

必要書類
  • 雇用保険「被保険者資格取得届」
  • 労働条件通知書 雇用契約書 等

会社設立/社会保険の届出 ⇒ 年金事務所へ

  • ここでは、「社会保険」についての設立方法について解説致します。
  • 社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」を指します。
社会保険の成立届

加入要件を満たした場合は届出が必要です

会社を設立すると、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所となります。社会保険の新規適用届を会社所轄の年金事務所へ届出なければなりません。

会社設立後、

○健康保険・厚生年金保険 新規適用届

○健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

「年金事務所」へ届出ます。

 取締役1名の会社を設立した場合でも強制適用となります。社会保険に加入する従業員は次の条件を満たす必要があります。

  • 「1週間の所定労働時間」および「1カ月の所定労働日数」が同じ事業所で同様の業務に従事している「通常の労働者の4分の3以上」である方

 上記の条件を満たす人は、事業主も含め社会保険に加入します。

 

※【社会保険の適用拡大について】

「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する方については、通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が4分の3未満であっても、以下の1~3のすべてに該当した場合加は加入対象となります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  3. 学生でないこと

その他、諸条件は↓下記年金機構へのリンク先を参照ください

会社設立/社会保険の届出(必要書類)

  • 社会保険の設立には、下記の2つの書類を「年金事務所」へ届ける事が必要です。

①健康保険・厚生年金保険
「新規適用届」

社会保険の保険関係が成立した事を、証明してもらう為の書類です。この書類を提出する事で、会社に「事業所整理記号・事業所整理番号」が振り出されます。

提出の期限は「会社設立後5日以内」に行う必要があります。

通常、設立登記完了後、すみやかに行います。

必要書類
  • 健康保険・厚生年金保険「新規適用届」
  • 登記事項証明書(原本)
  • 賃貸借契約書のコピー(事業所所在地と登記上の住所が異なる場合)

②健康保険・厚生年金保険
「被保険者資格取得届」

加入対象者を雇用保険に加入させる為の手続きです。

提出の期限は「加入要件を満たした日のから5日以内」に行う必要があります。

必要書類
  • 健康保険・厚生年金保険「被保険者資格取得届」
  • 健康保険「被扶養者(異動)届」※扶養家族がいる場合

労働保険・社会保険新規加入プラン一覧

労働保険(労災保険・雇用保険)の新規設立
加入対象者料金(税別)

1名

40,000円/一式

2名 ~ 3

50,000円/一式

4名 ~ 5名

60,000円/一式

6名以上

別途ご相談下さい。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規設立
加入対象者料金(税別)

1名

30,000円/一式

2名 ~ 3名

40,000円/一式

4名 ~ 5名

50,000円/一式

6名以上

別途ご相談下さい。

※健康保険への新規加入手続きは「全国健康保険協会(協会けんぽ)」への加入とさせて頂きます。
協会けんぽ以外(健康保険組合等)への加入手続きは、原則対応しておりません。何卒、ご容赦願います。
個人事業の社会保険の新規適用につきましては、上記料金表によらず、別途お見積りさせて頂きます。

 労働保険新規設立+社会保険新規設立のセット割(10%割引)
加入対象者料金(税別)

1名

63,000円/一式

2名 ~ 3名

81,000円/一式

4名 ~ 5名

99,000円/一式

6名以上

別途ご相談下さい。

労働保険の新規設立・社会保険の新規設立をセットでご依頼を頂くと、単体でご依頼頂く場合と比べて10%割引して受託させて頂きます。

起業して間もない会社様、歓迎です。

会社設立後の労働保険・社会保険の加入手続きはお任せ下さい!

  • 会社を設立すると、社会保険への加入義務があるって聞いたけど、やりかたが分からない。
  • 事業拡大に伴い、スタッフの採用を考えているけど具体的に何をしたらよいかが分からない。
  • 人を採用をすると、雇用保険や社会保険に加入する必要があると聞いたことがあるけど、どうやるのか分からない。
  • スタッフに給料を払わなければいけないけど、仕組みが分からない。
  • 将来的な展望を見据えて、社内の規定を整備したり労働関係の契約書を作成する必要ってあるのかな??

”人”にまつわる分からないことは
専門家へご相談下さい!!

会社を設立したり人の採用を行うと、労働・社会保険諸法令に良くも悪くも縛られることになります。当事務所は起業して間もない会社様が本業に邁進して頂けるよう全力でサポートを行っております。分からない事は、まずは専門家にお気軽にご相談下さい!

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