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取扱い業務内容
社会保険労務士は、労働保険・社会保険の手続きを各行政機関へ事業主に代わって行うことができる唯一の国家資格です。
従業員や事業主がこれらの業務を行う場合には、煩雑な事務のため多くの時間がかかっているのが現状です。
日々改正される法律に対応し正しく事務を行うことは難しく、ミスのため後日問題が発生することや多大な損害が発生することすらあります。
また、それらの業務のために人員を抱えることは、人件費や業務を覚えてもらう研修費などのことを考えると、コストパフォーマンスも良くありません。
専門家に任せることにより、リスクを防止でき、大幅なコストの削減が可能となります。
当事務所にて適切に申請手続きを代行致します
労働保険とは従業員の業務上のケガや病気、また失業後の給付など労働者にとって欠かせないものです。ですが労働保険の手続きは頻繁に行う必要があったり、申請期間が厳密に設定されていたりと事業主の負担になってしまう場合があります。
当事務所ではそんなお客様の事務負担を軽減させ、本来の事業に専念できるよう労働保険の手続きを代行いたします。
委託することで迅速・確実に手続きを済ませることができ、業績の向上、労使間のより良い信頼関係に寄与することになるでしょう。
労働保険は、雇用保険と労働者災害補償保険を総称した保険のことです。法人・個人問わず、労働者を1人でも雇っている場合、必ず加入する必要があります。
行政官庁より成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することとなります。
また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。
事業主が故意または重大な過失により、労働保険への成立手続きを行っていない期間中に労働災害が生じ、保険給付を行われた場合・・・
これらのような事態に陥ることの無いよう、当事務所では、労働保険の成立手続きから、日々の保険給付の申請手続きまで、円滑に行わせて頂いております。
労働者が業務上の災害や通勤途中において、ケガや病気、障害、死亡した場合にその労働者や遺族に対し必要な保険給付を行う制度です。具体的には以下のような給付があります。
業務災害の場合は「療養補償給付」といい、通勤災害の場合は「療養給付」といいます。
「療養(補償)給付」には「療養の給付」と「療養の費用の支給」があり、「療養の給付」は指定医療機関等で、無料で治療や薬剤の支給を受ける事ができる、いわゆる現物給付と呼ばれます。
一方、「療養の費用の支給」は近隣に指定医療期間が無いなど、何らかの理由で指定医療機関以外の医療機関で療養を受けた場合に、その療養に掛かった費用が事後に支給される現金給付となっています。
労働者が退職し失業に陥った時に、再就職までの生活を安定させ、就職活動を円滑に行えるよう支援する制度です。また事業主に対しては助成金等の支給も行っております。具体的には以下のような給付があります。
社会保険とは従業員の業務外のケガや病気、出産また年金など労働者にとって、安心して働いていく上で欠かせないものです。しかしながら社会保険の手続きの種類は膨大な数に上る為、複雑多岐であり、一般には理解し難く専門制が必要になってきたりします。
当事務所ではそんなお客様の事務負担を軽減させ、本来の事業に専念できるよう社会保険の手続きを代行いたします。
社会保険の手続きは社会保険の専門家である社会保険労務士にお任せください。迅速・確実に対応いたします。
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険を総称したものです。2つの保険は法律により加入が義務づけられており、事業所単位で手続きを行う必要があります。法人(株式会社含む)であれば強制加入、5人未満の個人事業所やサービス業の一部は、任意加入となります。
社会保険の加入は、次の要件を満たした場合には、加入しなければならないこととなっております。
※例えば、正社員が1日8時間・1ヶ月20日勤務の会社であれば、1日6時間以上(6時間を含む)かつ、1ヶ月15日以上(15日を含む)の勤務条件でパートタイマーを採用すれば、社会保険に加入しなければなりません。逆に、1日5時間勤務(4分の3未満)であれば、1ヶ月20日勤務であっても、社会保険加入は不要です。
当事務所では、社会保険の成立手続きから、入社時・退職時の手続き、発生する保険給付の申請手続きまで、円滑に行わせて頂いております。
| 労働者やその被扶養者が業務外で病気やケガ、出産、死亡したときに治療代や手当等が支給される制度です。具体的には以下のような給付があります。
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労働者の老後の年金や障害、死亡したときに年金または一時金が支給される制度です。具体的には以下のような給付があります。
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当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
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