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社会保険労務士 井上徹事務所

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労働保険・社会保険の手続き

取扱い業務内容

労働保険・社会保険の手続き

労働保険・社会保険の手続きサポート

 社会保険労務士は、労働保険・社会保険の手続きを各行政機関へ事業主に代わって行うことができる唯一の国家資格です。

こんな事でお困りではありませんか?

  • 会社を設立したので、社会保険に加入したい
  • 従業員の入社時・退職時の保険手続きの知識がない
  • 従業員が仕事中にケガをしたけど保険ってあるの?
  • 出産や育児関係の保険の手続きのやり方がよく分からない
  • 労働保険の年度更新を適正に行いたい
  • 社会保険の算定基礎業務を適正に行いたい

 従業員や事業主がこれらの業務を行う場合には、煩雑な事務のため多くの時間がかかっているのが現状です。

 日々改正される法律に対応し正しく事務を行うことは難しく、ミスのため後日問題が発生することや多大な損害が発生することすらあります。

 また、それらの業務のために人員を抱えることは、人件費や業務を覚えてもらう研修費などのことを考えると、コストパフォーマンスも良くありません。

 専門家に任せることにより、リスクを防止でき、大幅なコストの削減が可能となります。 

当事務所にて適切に申請手続きを代行致します

労働保険手続き代行業務とは

労働保険とは
労災保険(労働者災害補償保険)・雇用保険の総称です

 労働保険とは従業員の業務上のケガや病気、また失業後の給付など労働者にとって欠かせないものです。ですが労働保険の手続きは頻繁に行う必要があったり、申請期間が厳密に設定されていたりと事業主の負担になってしまう場合があります。

 当事務所ではそんなお客様の事務負担を軽減させ、本来の事業に専念できるよう労働保険の手続きを代行いたします。

委託することで迅速・確実に手続きを済ませることができ、業績の向上、労使間のより良い信頼関係に寄与することになるでしょう。

労災保険の加入手続きを怠ると・・・
  • 行政官庁から遡って労働保険料を徴収されます。
  • 併せて追徴金を徴収されます。
  • 従業員が被災した場合、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を費用徴収されます。

 労働保険は、雇用保険と労働者災害補償保険を総称した保険のことです。法人・個人問わず、労働者を1人でも雇っている場合、必ず加入する必要があります。

 行政官庁より成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することとなります。

 また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。

事業主が故意または重大な過失により、労働保険への成立手続きを行っていない期間中に労働災害が生じ、保険給付を行われた場合・・・

  • 最大2年間遡った労働保険料及び追徴金が課されます。
  • 故意または過失により、労災保険給付額の40%または100%が課されます。

 これらのような事態に陥ることの無いよう、当事務所では、労働保険の成立手続きから、日々の保険給付の申請手続きまで、円滑に行わせて頂いております。

労働保険に加入すると下記のような保険給付を受けられます。

労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とは

 労働者が業務上の災害や通勤途中において、ケガや病気、障害、死亡した場合にその労働者や遺族に対し必要な保険給付を行う制度です。具体的には以下のような給付があります。

  1. 療養(補償)給付
    • 負傷・疾病の治療行為そのものである現物の給付
  2. 休業(補償)給付
    • 療養のため休業する期間の所得保障としての給付
  3. 障害(補償)給付
    • 負傷・疾病の治ゆ後に障害が残った場合に支給される年金又は一時金
  4. 遺族(補償)給付
    • 労働者が死亡した場合にその遺族に支給される年金又は一時金
  5. 葬祭料
    • 死亡した労働者の葬祭を行う者に支給される葬祭の費用としての給付
  6. 傷病(補償)年金
    • 療養のため長期にわたり休業する期間の所得保障としての給付
  7. 介護(補償)給付 
    • 傷害補償年金又は傷病補償年金を受ける一定の者に支給される介護費用としての給付

 業務災害の場合は「療養補償給付」といい、通勤災害の場合は「療養給付」といいます。

 「療養(補償)給付」には「療養の給付」と「療養の費用の支給」があり、「療養の給付」は指定医療機関等で、無料で治療や薬剤の支給を受ける事ができる、いわゆる現物給付と呼ばれます。

 一方、「療養の費用の支給」は近隣に指定医療期間が無いなど、何らかの理由で指定医療機関以外の医療機関で療養を受けた場合に、その療養に掛かった費用が事後に支給される現金給付となっています。

雇用保険の保険給付とは

 労働者が退職し失業に陥った時に、再就職までの生活を安定させ、就職活動を円滑に行えるよう支援する制度です。また事業主に対しては助成金等の支給も行っております。具体的には以下のような給付があります。

  1. 求職者給付(基本手当、技能習得手当、傷病手当、寄宿手当等)
  2. 就職促進給付(就業促進手当、移転費、広域求職活動費)
  3. 教育訓練給付(教育訓練給付金)
  4. 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付)
  5. 雇用保険事業による各種助成金 

社会保険手続き代行業務とは

社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の総称です

 社会保険とは従業員の業務外のケガや病気、出産また年金など労働者にとって、安心して働いていく上で欠かせないものです。しかしながら社会保険の手続きの種類は膨大な数に上る為、複雑多岐であり、一般には理解し難く専門制が必要になってきたりします。

 当事務所ではそんなお客様の事務負担を軽減させ、本来の事業に専念できるよう社会保険の手続きを代行いたします。

社会保険の手続きは社会保険の専門家である社会保険労務士にお任せください。迅速・確実に対応いたします。

社会保険の加入手続きを怠ると・・・
  • 社会保険(年金事務所)の調査対象となり、年金事務所へ出頭を求められる。
  • 入社日または加入要件を満たした日まで遡って、最大2年間の保険料支払いを要求される可能性がある。
  • 健康保険や厚生年金保険の保険給付を適切に受けられない。
  • 将来の老齢年金の受給要件や受給額に影響を及ぼす。

 社会保険とは、健康保険と厚生年金保険を総称したものです。2つの保険は法律により加入が義務づけられており、事業所単位で手続きを行う必要があります。法人(株式会社含む)であれば強制加入5人未満の個人事業所やサービス業の一部は、任意加入となります。

社会保険の加入は、次の要件を満たした場合には、加入しなければならないこととなっております。

  • 正社員の1日の所定労働時間のおおむね4分の3以上
  • 正社員の1ヶ月の所定労働日数のおおむね4分の3以上

※例えば、正社員が1日8時間・1ヶ月20日勤務の会社であれば、1日6時間以上(6時間を含む)かつ、1ヶ月15日以上(15日を含む)の勤務条件でパートタイマーを採用すれば、社会保険に加入しなければなりません。逆に、1日5時間勤務(4分の3未満)であれば、1ヶ月20日勤務であっても、社会保険加入は不要です。

 当事務所では、社会保険の成立手続きから、入社時・退職時の手続き、発生する保険給付の申請手続きまで、円滑に行わせて頂いております。

社会保険に加入すると下記のような保険給付を受けられます

健康保険の保険給付とは

 

 労働者やその被扶養者が業務外で病気やケガ、出産、死亡したときに治療代や手当等が支給される制度です。具体的には以下のような給付があります。

  1. 療養の給付
  2. 入院時食事療養費
  3. 入院時生活療養費
  4. 保険外併用療養費
  5. 訪問看護療養費
  6. 療養費
  7. 高額療養費
  8. 移送費
  9. 傷病手当金
  10. 死亡の給付(埋葬料の支給等)
  11. 出産の給付(出産育児一時金、出産手当金)

厚生年金保険の種類とは

 労働者の老後の年金や障害、死亡したときに年金または一時金が支給される制度です。具体的には以下のような給付があります。

  1. 老齢厚生年金
    • 厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。
    • ただし、当分の間は、60歳以上で、①老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること、②厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている方には、65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
    • 特別支給の老齢厚生年金の額は、報酬比例部分と定額部分を合わせた額となりますが、昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降生まれの方からは、定額部分の支給開始年齢が引き上げられます。
    • 昭和24年(女性は昭和29年)4月2日生まれの方からは、報酬比例部分のみの額となり支給年齢が段階的に引き上げられている最中です。
    • 報酬比例部分の段階引き上げ終了後の昭和36年(女性は昭和41年)4月2日生まれの方は、特別支給の老齢厚生年金は支給されず、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されることとなります。
  2. 障害厚生年金
    • 厚生年金に加入中の方が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その方によって生計を維持されていた遺族(①配偶者または子、②父母、③孫、④祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます。
  3. 遺族厚生年金 
    • 厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。

ご依頼までの流れ

お問合せ(電話・メール・お問い合わせフォームより)

一切費用は発生致しませんので
ご安心ください。

まずは気兼ねなくお気軽にお問い合わせ下さい。

無料相談で対応させていただきますので、お電話または無料相談フォームよりお問い合わせ下さい。

お問い合わせ時は、大まかなご相談内容とご希望の日程を伺いまして、詳細は無料相談の際に御伺致します。

 

無料相談

お客さまとの対話を重視
しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

対面面談は、お客様の会社へのご訪問、または当事務所へ来所のどちらでも結構です。ご都合のよい方法をご指定下さい。

ご提案・お見積りの提示

ご納得いくまでご質問下さい。

面談での内容に基づいて、お見積りをご提示させて頂きます。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

正式にご契約

ご契約のお手続きを
お取りします。

お見積り内容、業務内容にご納得頂きましたら正式に契約を締結させて頂きます。

受託業務の開始

末長いお付き合いを
よろしくお願い致します。

業務のご依頼ありがとうございます。

ご契約成立となりましたら、実際の業務を開始致します。

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