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~ストレスチェック制度に関するよくあるご質問です~

ストレスチェック制度よくある質問と回答②

ストレスチェックに関してよくあるご質問と回答を掲載致します。

ここでは、ストレスチェック制度に関してよくあるご質問をご紹介します。

「出典:厚生労働省HP ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等をもとに、社会保険労務士井上徹事務所が加工して作成」

6.受験の勧奨 

Question6-1

事業者が行う受検勧奨について、安全配慮義務の観点からどのくらいの頻度・程度で受検勧奨するのが妥当なのでしょうか。

Answer6-1

受検勧奨の妥当な程度はそれぞれの企業の状況によっても異なると考えられます。その方、頻度などについては、衛生委員会等で調査審議をしていただいて決めていただきたいと思います。ただし、例えば就業規則で受検を義務付け、受検しない労働者に懲戒処分を行うよう、受検を強要するようなことは行ってはいけません。

Question6-2

受検率が低い場合、これを理由として労働基準監督署から指導されるといったことがあるのでしょうか。

Answer6-2

労働基準監督署への報告は、ストレスチェック制度の実施状況を把握するためのも のであ、ストレスチェックの受検率が低いことをもって指導することは考えていま せん。 

Question6-3

個々の労働者のストレスチェックの受検の有無の情報について、受検勧奨に使用する途中段階のものではなく、最終的な情報(誰が最終的に受けなかったのかとい う情報)を事業者に提供して良いでしょうか。

Answer6-3

ストレスチェックの受検の有無の情報については、個人情報という取扱いにはなりませんので、事業者に提供することは可能です。ただし、どのような目的で最終的な受検の有無の状況を事業者に提供するのか、不利益な取扱いにつながらないようにす ることなどについては、衛生委員会等で調査審議を行い、社内のルールとして決めておいていただくことが望ましいです。 

7.ストレスチェックの実施者

Question7-1

ストレスチェックを外部委託し、事業所の産業医は個々人の結果を把握するために、共同実施者となる予定ですが、どの程度関与していれば共同実施者といえるの
でしょうか。

Answer7-1

少なくとも、事業者が調査票や高ストレス者選定基準を決めるに当たって意見を述べること、ストレスチェックの結果に基づく個々人の面接指導の要否を確認することが必要です。

Question7-2

看護師や精神保健福祉士が、実施者となるための研修はいつどこで受講できるのでしょうか。 

Answer7-2

研修会の実施機関については、関係団体等を通じて周知を行う予定であり、今後、情報を確認して頂きたいと思います。 

Question7-3

看護師、精神保健福祉士を対象とした研修については、誰が実施してもよいのでしょうか。例えば事業者が実施してもよいのでしょうか。 

Answer7-3

告示及び通達で定められた研修の内容、講師等の要件を満たしていれば、誰が実施しても差し支えありません。 

Question7-4

部下に対する人事権を有する産業医は、ストレスチェックの実施者になれないのでしょうか。 

Answer7-4

省令に規定されているとおり、人事権を有する者については、その人事権に係る労働者に対するストレスチェックの実施者にはなれません。 そのため、例えば、産業医に部下がいて、その部下に係る人事権を有する場合には、 その人事権が及ぶ範囲の部下に対するストレスチェックを実施することはできません が、当該部下以外の労働者(その者が有する人事権とは関係のない労働者)に対する ストレスチェックの実施者になることは可能です。

Question7-5

病院長がストレスチェックの実施者となることや、面接指導を実施することは可能でしょうか。なれない場合は、誰が実施すればよろしいのでしょうか。 

Answer7-5

病院長は一般的に人事権を持っていると考えられるので、ストレスチェックの実施 者にはなれません。このため、人事権を持っていない、他の医師や保健師、一定の研 修を受けた看護、精神保健福祉士から実施者を選ぶことになります。 一方、面接指導の実施については医師であれば制限はしていませんので、病院長が 携わることは、法令上、問題はありません。 ただ、病院長が面接指導の実施者になることにより、労働者が申出を躊躇したり、 適切な事後措置がなされないおそれがあるような場合には、制度の趣旨に合致しない こととなるので、適切な運用がなされるように面接指導を実施する医師を選定してい ただきたいと思います。 

Question7-6

看護師や精神保健福祉士が、研修を受けなくてもストレスチェックの実施者となれる健康管理等の業務の経験年数三年について、例えば健診機関や病院で企業健診に関わっているような場合や、特定保健指導のみに従事しているような場合も経験年 数に含まれるのでしょうか。

Answer7-6

三年以上企業健診に従事した者であれば、原則として労働者の健康管理等の業務に 従事したと見なせますので、研修を受けなくてもストレスチェックの実施者となるこ とは可能です。ただし、企業検診に従事したといっても、例えば問診票の点検や採血 業務だけ担当していたな、従事した業務が一般的な健康管理と違いのない業務に限 定され、労働者の健康管理についての知識を得る機会がないとみなされる場合は、労 働者の健康管理等の業務に従事したとはいえないため、業務内容によっては該当しな い場合もありますのでご留意が必要です。判断に迷う場合は、最寄りの労働基準監督 署にご相談下さい。
なお、住民検診に関する業務は労働者の健康管理等には該当しません。 また、労働者の健康管理等の業務には、労働者に対する保健指導も含まれますので、 三年以上労働者に対する特定保健指導に従事した看護師であれば、原則として労働者 の健康管理等の業務に従事したと見なせますので、研修を受けなくてもストレスチェ ックの実施者となることは可能です。

Question7-7

看護師や精神保健福祉士が、実施者となるための研修の科目のうち「事業場におけるメンタルヘルス対策」には、自殺対策も含まれているのでしょうか。 

Answer7-7

事業場におけるメンタルヘルス対策には、ストレスチェック制度の活用や職場環境 等の改善を通じて、メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」、メンタルヘル ス不調を早期に発見し、適切な措置を行う「二次予防」、メンタルヘルス不調となった 労働者の職場復帰を支援等を行う「三次予防」が含まれますが、「労働者の心の健康の 保持増進のための指針」(平成 18 年3月 31 日 労働者の健康の保持増進のための指針 公示第3号)では、「メンタルヘルス不調」の定義として「精神および行動の障害に分 類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身 の健康、社会生活および生活の質に影響を与える可能性のある精神的および行動上の 問題を幅広く含むものをいう」とされており、「自殺」も含まれていますので、実施者 となるための研修科目の「事業場におけるメンタルヘルス対策」には自殺対策も含まれています。 

8.ストレスチェック結果の通知

Question8-1

外部機関に委託した場合で、ストレスチェックの労働者の回答に不備があった場合外部機関が当該労働者に直接送り返して書き直してもらうということはあり得るのでしょうか。

Answer8-1

ストレスチェックの回答に不備があれば適宜やりとりしていただくことはあり得ます。ただし、回答を本人以外の人に見られないようにするなど情報管理には留意する必要があります。

Question8-2

外部機関に委託して実施する場合、ストレスチェック結果は労働者の自宅あてに送付することになるのでしょうか。 

Answer8-2

自宅に送付する方法もありますが、個人ごとに、容易に内容を見られない形で封をしたものを事業場に送付して、それを事業場内で各労働者に配布することも可能です。 

Question8-3

ストレスチェックの結果として、①ストレスプロフィールなど、②高ストレス者への該当の有無、③面接指導の要否を、セットで労働者に通知しなければならないの でしょうか。 

Answer8-3

まずは全員にストレスプロフィールなどを伝えて、②及び③の該当者について後日 通知してもかまいません。ただし、高ストレス者に該当する者にだけ通知の封筒が届くなど他の人が該当者を類推できるような方法で通知しないよう配慮が必要です。

9.結果の提供に関する同意の取得

Question9-1

ストレスチェック結果については、全労働者の結果を事業者へ情報開示しないということを事業場で取り決めてもよいのでしょうか。

Answer9-1

事業場の衛生委員会等で調査審議を行った上で、事業者は個々人のストレスチェック結果を把握しないこととすることは可能です。この場合は労働者の同意を得る手続きは省略することができます。

Question9-2

同意取得はストレスチェック結果の通知後ということですが、結果通知に同意確認書類を同封してもよいのでしょうか。 

Answer9-2

労働者本人が結果を見て同意するかどうか判断できるので、通知時に同封することは可能です

Question9-3

高ストレス者について事業者への結果提供の同意がなく、実施者のみが結果を保有している場合に、面接指導以外の保健指導等を行わなければならないのでしょうか

Answer9-3

法的には保健指導等の実施が義務づけられているものではありませんが、高ストレ スの状態で放置されないように相談対応等を行うことが望ましいと考えています。 

Question9-4

本人が退職した後に、当該者のストレスチェック結果について、提供してほしいという要求が事業者から実施者にあった場合、その結果は本人同意を取らずに提供し てよいでしょうか。 

Answer9-4

本人が退職した後も、個人情報としての取扱いは変わりませんので、実施者が事業者に提供する場合には、本人の同意を取っていただく必要があります。

10.面接指導の申出の勧奨 

Question10-1

ストレスチェック実施を外部機関に委託した場合、本人への面接指導の勧奨は外部機関からなのか、嘱託の産業医からなのかどちらなのでしょうか。

Answer10-1

面接指導の勧奨は、ストレスチェックの実施者が行うことが望ましいです。このため、嘱託産業医がストレスチェックの共同実施者でない場合は、外部機関の実施者が本人に勧奨することになりますが、嘱託産業医が共同実施者である場合は、嘱託産業医が勧奨することが望ましいです。具体的な勧奨の方法等については、衛生委員会等で調査審議の上で事業場ごとに決めていただきたいと思います。

Question10-2

面接指導の実施率が低い場合、これを理由として労働基準監督署から指導されるといったことがあるのでしょうか。 

Answer10-2

労働基準監督署への報告は、ストレスチェック制度の実施状況を把握するためのものであり
また、面接指導は労働者からの申出に基づいて実施するものであるため、面接指導の実施率が低いことについて指導することは考えていません。

11.結果の記録・保存 

Question11-1

ストレスチェック結果の保存をストレスチェックを実施した外部機関に委託する場合、毎年委託先を変更する時は、記録の保存場所が毎年異なることになるのでしょ うか。

Answer11-1

外部機関の委託先が変われば、それぞれの外部機関が実施した分のストレスチェッ ク結果をそれぞれの機関で保存することになります。 なお、外部委託した場合でも事業場の産業医が共同実施者になっていれば、その産業医が保存することも可能であり、また、その産業医のほかに実施事務従事者がいれ ば、その者が保存することも可能です。このため、産業医や実施事務従事者(事業場内の衛生管理者など)に保存をさせることとして、各事業場において毎年の結果の記録を保存することも可能です。 

Question11-2

ストレスチェック結果の保存を担当する者が交代する場合、過去のストレスチェック結果を引き継ぐことはできるのでしょうか。

Answer11-2

ストレスチェック結果の保存を担当する者が変更になる場合、過去のストレスチェ ック結果を引き継ぐことは可能です。 事業者には、ストレスチェックの結果の記録の保存が適切に行われるよう、必要な 措置を講じる義務があります。したがって、保存を担当する者が変更された場合も、 保存が適切に継続されるような対応が法令上求められており、その中には、保存を担 当する者の指名や、保存を担当する者を変更した場合の結果の引き継ぎも含まれます。
したがって、保存を担当する者の変更に伴い、事業者の指示に基づき、これまでの 保存担当者が、新たに指名された保存担当者に過去のストレスチェック結果を提供す る行為は、労働安全衛生規則第52条の11で義務付けられている行為を遂行するた めに必要な行為であり、個人情報保護法第23条の適用は受けず、安衛法第104条 に抵触もせず、本人同意を取得する必要はありません。

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